次の記述のうち、4月1日現在施行されている民法の条文に規定されているものはどれか。
- 賃借人の債務不履行を理由に、賃貸人が不動産の賃貸借契約を解除するには、信頼関係が破壊されていなければならない旨。
- 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる旨。
- 債務の履行のために債務者が使用する者の故意又は過失は、債務者の責めに帰すべき事由に含まれる旨。
- 債務不履行によって生じた特別の損害のうち、債務者が、債務不履行時にその事情を予見すべきであった損害のみが賠償範囲に含まれる旨。
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