Aは、Bに建物の建築を注文し、完成して引渡しを受けた建物をCに対して売却した。本件建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない物だった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Cが、本件建物の品質が契約の内容に適合しないことを知らずに契約した場合、契約不適合を知ってから3年以内であれば、Aに対して売買契約に基づく契約不適合責任を追及することができる。
- Bが建物としての基本的な安全が欠けることがないように配慮すべき義務を怠ったために本件建物に基本的な安全性を損なう瑕疵がある場合には、当該瑕疵によって損害を被ったCは、特段の事情がない限り、Bに対して不法行為責任に基づく損害賠償を請求できる。
- CがBに対して本件建物の瑕疵に関して不法行為責任に基づく損害賠償を請求する場合、当該請求ができる期間は、Cが瑕疵の存在に気付いてから1年以内である。
- 本件建物の契約不適合のために請負契約を締結した目的を達成することができなくとも、AはBとの契約を一方的に解除することができない。