次の1から4までの記述のうち、民法の規定によれば、明らかに誤っているものの組み合わせはどれか。
- 請負の目的物である建物の契約不適合があっても、その修補が契約及び社会通念に照らして不能であるときは、注文者は修補を請求することはできない。
- 請負の目的物である建物に重大な契約不適合があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、注文者は、請負人に対し、建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償請求をすることができる。
- 請負の目的物が建物であるときには、目的物である建物が契約の内容に適合しない場合であっても注文者は請負契約の解除をすることができない。
- 請負の目的物である建物に契約の内容の不適合があるためにこれを建て替えざるを得ない場合であっても、担保責任に基づく損害賠償請求は、請負人が当該建物を引き渡した時から1年以内にしなければならない。
- ア、イ
- ア、ウ
- ア、エ
- ウ、エ