分野別過去問【一問一答】 建築基準法 第59問

建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベ一ターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しない。

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