分野別過去問【一問一答】 相続・婚姻・養子 第32問

共同相続人は、既に成立している遺産分割協議につき、その全部又は一部を全員の合意により解除した上、改めて遺産分割協議を成立させることができる。

      宅建 過去問 2022(一問一答と10年分の過去問演習アプリ) 宅建 過去問 2022(一問一答と10年分の過去問演習アプリ)

      Apps Store からダウンロード Google Play で手に入れよう

      このページは人気無料アプリ「宅建 過去問 2022(一問一答と10年分の過去問演習アプリ)」よりコンテンツ提供を受けています。許可の無い転載を固くお断りします。