【法令上の制限の重要用語1.1】 都市計画の内容

今回学習するのは、分野1「都市計画法」の重要用語1.1「都市計画の内容」です!
まずSTEP1で、用語に関連する基本的な内容を例題を通じて学習しましょう。
次にSTEP2で、宅建試験に頻出する要点をおさえます。
最後にSTEP3で、実際の過去問を解いて理解を確認することで、重要用語の知識を自分のものにしましょう!

関連用語「都市計画」

読み方
としけいかく
重要度
★★★☆☆
意味
より良い都市を作るため、土地の利用方法などに決まりを作ること。具体的には、都市計画区域や区域区分、地域地区などを定める。

STEP1: 基本事項を覚えよう

まず、重要用語についての基本的な知識を学習しましょう。赤色で隠れている部分をタップして答えを確認!

都市計画区域
・都市計画法は、原則として都市計画区域(都市として整備していく区域)として定められた地域に適用される
区域区分とは
・都市計画区域を何?区域と市街化調整区域に分けること
・※区域区分を定めない都市計画区域もあり、これは非線引き区域とされる
地域地区とは
・都市計画区域内の土地をどのように利用するか定めること
何?と補助的地域地区がある
用途地域とは
・建築物の用途・何?何?何?などに決まりがある地域

例題

【次の文章の正誤を答えよ】
区域区分とは、用途地域や補助的地域地区を定めることである。

答えを見る
誤り。区域区分とは、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けることである。
設問は地域地区の説明になっている。

STEP2: 試験によく出るポイントをおさえる

次に、重要用語に関連した内容で宅建試験に頻出するポイントを学習しましょう。

準都市計画区域

準都市計画区域の定義と、通常の都市計画区域との違いを理解する必要がある。定めることができるものが少ないので、こちらを覚えればよい。また、高度地区と高度利用地区はよくひっかけとして出題されるので注意。
準都市計画区域とは
都市計画区域内?外?の区域のうち、放置すると将来の都市開発などに支障が生じそうな地域
都市計画区域との違い
都市計画区域と準都市計画区域の違い
都市計画区域準都市計画区域
区域区分定められる定められる?
用途地域定められる定められる?
補助的地域地区特に制限なし特定用途地域、特定用途制限地域、何?何?何?のみ定められる

特定用途制限地域

特定用途制限地域の定義を覚える必要がある。「用途地域内」や「用途地域の一つ」という文言があれば間違いなので注意。
特定用途制限地域とは
用途地域が定められている?いない?地域のうち、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域

市街化区域と市街化調整区域

市街化区域と市街化調整区域の違いを覚える必要がある。市街化区域は市街化を進めるスタンスであるのに対し、市街化調整区域は市街化を進めないスタンスであることを覚えておくと、解ける問題も多い。
定義
市街化区域:優先的・計画的に市街化を図る区域
市街化調整区域:市街化を進める?進めない?すべき区域
市街化区域と市街化調整区域の違い
市街化区域と市街化調整区域の違い
市街化区域市街化調整区域
用途地域必ず定める原則定める?
市街地開発事業定められる定められる?

STEP3: 実戦問題に挑戦!

最後に、実際の宅建試験の過去問が解けるか試してみましょう。このページで学習した内容だけで解けるはず!

令和2年度試験 問15-4

準都市計画区域

【次の文章の正誤を答えよ】
準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができないこととされている。

答えを見る
誤り。準都市計画区域については都市計画に、高度地区を定められる

平成25年度試験 問15-2

特定用途制限地域

【次の文章の正誤を答えよ】
用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。

答えを見る
誤り。特定用途制限地域は、用途地域が定められていない地域である。したがって、用途地域の一つとする本問は誤り。

平成30年度試験 問16-3

市街化区域と市街化調整区域

【次の文章の正誤を答えよ】
市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとする。

答えを見る
正しい。市街化区域には用途地域を定めなければならないが、市街化調整区域には原則用途地域を定めない

今回もお疲れ様でした!


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