今回学習するのは、分野7「抵当権」の重要用語7.1「抵当権」です!
まずSTEP1で、用語に関連する基本的な内容を例題を通じて学習しましょう。
次にSTEP2で、宅建試験に頻出する要点をおさえます。
最後にSTEP3で、実際の過去問を解いて理解を確認することで、重要用語の知識を自分のものにしましょう!
関連用語「抵当権」
- 読み方
- ていとうけん
- 重要度
- ★★★★☆
- 意味
- お金を借りた時などに土地や建物に設定することがある。借りたお金を返せなかった場合、その土地や建物を必ず売って(抵当権実行)、そのお金で返済する。抵当権が実行されるまでは、設定した土地や建物は設定者が使うことができる。
STEP1: 基本事項を覚えよう
まず、重要用語についての基本的な知識を学習しましょう。赤色で隠れている部分をタップして答えを確認!
- 抵当権の対抗力
- ・抵当権を第三者に対抗するためには が必要
例題
【次の文章の正誤を答えよ】
抵当権を第三者に対抗するために登記は不要である。
STEP2: 試験によく出るポイントをおさえる
次に、重要用語に関連した内容で宅建試験に頻出するポイントを学習しましょう。
法定地上権
「抵当権実行後に法定地上権が成立するか」という問題は頻出。①と④の条件と、①-④の順番だけ覚えておけば、過去問は全て解けるので、覚えておくべき。
法定地上権とは、抵当権の実行によって土地とその上の建物が別の人の所有になったときに両者が新たな契約をしなくても建物所有者が土地を使うことができる権利のことである。
①土地とその上に存する建物を 人が所有
②土地に抵当権設定
③抵当権実行
④土地の所有者と建物の所有者が
→法定地上権成立
①土地とその上に存する建物を 人が所有
②土地に抵当権設定
③抵当権実行
④土地の所有者と建物の所有者が
→法定地上権成立
抵当権者による物上代位
宅建試験では物上代位できる対象として出題されるのはほとんど以下二つだけなので、それだけ覚えとけばよい。
物上代位とは、抵当権の目的物が損傷又は滅失したときに、抵当権設定者が受け取るべき金銭を抵当権者が受け取ることができるというものである。
抵当権者が物上代位できる対象の例
→ や
できない例
→
抵当権者が物上代位できる対象の例
→ や
できない例
→
STEP3: 実戦問題に挑戦!
最後に、実際の宅建試験の過去問が解けるか試してみましょう。このページで学習した内容だけで解けるはず!
平成30年度試験 問6‐1
法定地上権
【次の文章の正誤を答えよ】
Aが所有する甲土地上にBが乙建物を建築して所有権を登記していたところ、AがBから乙建物を買い取り、その後、Aが甲土地にCのために抵当権を設定し登記した。Aが乙建物の登記をA名義に移転する前に甲土地に抵当権を設定登記していた場合、甲土地の抵当権が実行されたとしても、乙建物のために法定地上権は成立しない。
平成24年度試験 問7‐3
抵当権者による物上代位
【次の文章の正誤を答えよ】
Aの抵当権設定登記があるB所有の建物が火災によって焼失してしまった場合、Aは、当該建物に掛けられた火災保険契約に基づく損害保険金請求権に物上代位することができる。
今回もお疲れ様でした!