今回学習するのは、分野1「制限行為能力者」の重要用語1.2「後見・補助・保佐」です!
まずSTEP1で、用語に関連する基本的な内容を例題を通じて学習しましょう。
次にSTEP2で、宅建試験に頻出する要点をおさえます。
最後にSTEP3で、実際の過去問を解いて理解を確認することで、重要用語の知識を自分のものにしましょう!
関連用語「制限行為能力者」
- 読み方
- せいげんこういのうりょくしゃ
- 重要度
- ★★☆☆☆
- 意味
- 単独で法律行為を行うことが制限されている者。後見・保佐・補助などの類型がある。
STEP1: 基本事項を覚えよう
まず、重要用語についての基本的な知識を学習しましょう。赤色で隠れている部分をタップして答えを確認!
- 成年被後見人の保護
- ・原則として、成年被後見人が行った行為は
・ただし の購入その他日常生活に関する行為は取り消すことができない
ことができる - 保佐
- ・原則同意は
・ただし、 を の同意なく行った場合、取り消すことができる - 補助
- ・原則同意は
・ただし、 のうち、家庭裁判所の審判によって の同意を得なければならないとされた特定の行為には同意が必要
例題
【次の文章の正誤を答えよ】
成年被後見人が、成年後見人の代理によらずに行った行為は取り消すことができる。
STEP2: 試験によく出るポイントをおさえる
次に、重要用語に関連した内容で宅建試験に頻出するポイントを学習しましょう。
制限行為能力者が詐術を行った場合
制限行為能力者が詐術を行った場合、行為を取り消すことができるかを覚える必要がある。
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため
→取り消すことが
を用いたとき→取り消すことが
成年被後見人の居住する建物
成年後見人が家庭裁判所の許可を得る必要がある場合を覚える必要がある。
成年後見人が成年被後見人の
を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要STEP3: 実戦問題に挑戦!
最後に、実際の宅建試験の過去問が解けるか試してみましょう。このページで学習した内容だけで解けるはず!
平成28年度試験 問2-4
制限行為能力者が詐術を行った場合
【次の文章の正誤を答えよ】
被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。
平成28年度試験 問2-3
成年被後見人の居住する建物
【次の文章の正誤を答えよ】
成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する際、後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。
今回もお疲れ様でした!