今回学習するのは、分野7「抵当権」の重要用語7.2「抵当権の順位」です!
まずSTEP1で、用語に関連する基本的な内容を例題を通じて学習しましょう。
次にSTEP2で、宅建試験に頻出する要点をおさえます。
最後にSTEP3で、実際の過去問を解いて理解を確認することで、重要用語の知識を自分のものにしましょう!
関連用語「抵当権の順位」
- 読み方
- ていとうけんのじゅんい
- 重要度
- ★★★☆☆
- 意味
- 抵当権を設定した順番。順位が高い人から順に競売代金の配当を受けることができる。
STEP1: 基本事項を覚えよう
まず、重要用語についての基本的な知識を学習しましょう。赤色で隠れている部分をタップして答えを確認!
- 順位の譲渡
- ・抵当順位が譲渡されると、譲渡人の本来の配当額と譲渡された者の本来の配当額を合わせた額からまず が配当を受け、次に残額があれば が配当を受ける
- 順位の放棄
- ・抵当権の順位を放棄した場合、放棄した者と放棄された者が受け取ることのできる分配額の総額を、 に応じて割り振る
例題
【次の文章の正誤を答えよ】
抵当権の順位の譲渡では、譲渡人も配当を受け取れる可能性がある。
STEP2: 試験によく出るポイントをおさえる
次に、重要用語に関連した内容で宅建試験に頻出するポイントを学習しましょう。
抵当権の順位の譲渡
AからCに順位の譲渡があると、譲渡人Aの本来の配当額と譲渡された者Cの本来の配当額を合わせた額から、まず譲渡された者Cが配当を受け、次に残額があれば譲渡人Aが配当を受けるので、配当額は以下の表の通り。
順位譲渡前 | 順位譲渡後 | |
---|---|---|
A | 2000万円 | |
B | 1500万円 | 1500万円(変わらない) |
C | 2500万円 |
抵当権の順位の放棄
AからCに抵当権の順位を放棄した場合、放棄した者Aと放棄された者Cが受け取ることのできる分配額の総額を、各人の債権額に応じて割り振るから、配当額は以下の表の通り。
順位放棄前 | 順位放棄後 | |
---|---|---|
A | 2000万円 | |
B | 1500万円 | 1500万円(変わらない) |
C | 2500万円 |
STEP3: 実戦問題に挑戦!
最後に、実際の宅建試験の過去問が解けるか試してみましょう。このページで学習した内容だけで解けるはず!
平成27年度試験 問7-2
【次の文章の正誤を答えよ】
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額4,000万円)をそれぞれ有しており、Aにはその他に担保権を有しない債権者E(債権額2,000万円)がいる。甲土地の競売に基づく売却代金5,400万円を配当する。
BがDの利益のため、抵当権の順位を譲渡した場合、Bの受ける配当は800万円である。
平成27年度試験 問7-4
【次の文章の正誤を答えよ】
債務者Aが所有する甲土地には、債権者Bが一番抵当権(債権額2,000万円)、債権者Cが二番抵当権(債権額2,400万円)、債権者Dが三番抵当権(債権額4,000万円)をそれぞれ有しており、Aにはその他に担保権を有しない債権者E(債権額2,000万円)がいる。甲土地の競売に基づく売却代金5,400万円を配当する。
BがDの利益のため、抵当権の順位を放棄した場合、Bの受ける配当は1000万円である。
今回もお疲れ様でした!