【税・その他の重要用語1.4】 印紙税

今回学習するのは、分野1「税金」の重要用語1.4「印紙税」です!
まずSTEP1で、用語に関連する基本的な内容を例題を通じて学習しましょう。
次にSTEP2で、宅建試験に頻出する要点をおさえます。
最後にSTEP3で、実際の過去問を解いて理解を確認することで、重要用語の知識を自分のものにしましょう!

関連用語「印紙税」

読み方
いんしぜい
重要度
★★☆☆☆
意味
一定の文書を作成した際に課される税金。不動産の譲渡契約や土地の賃貸借契約を結ぶ際には印紙税を納める必要がある。

STEP1: 基本事項を覚えよう

まず、重要用語についての基本的な知識を学習しましょう。赤色で隠れている部分をタップして答えを確認!

課税文書
・課税文書:何?の賃貸借契約書、不動産の何?に関する契約書、請負に関する契約書、金銭の受取書(いくら?万円未満は非課税)
・非課税文書:何?の賃貸借契約書、不動産の仲介契約書、何?に関しない金銭の受取書
複数の文書
・契約の成立を証する文書が複数作成された場合、その全てが印紙税の課税対象になる?

例題

【次の文章の正誤を答えよ】
Aが自己の所有する建物を、Cの媒介によってBに売却し、ABCがそれぞれ1通ずつ契約書を保管していた場合、印紙税は3通全てに課される。

答えを見る
正しい。契約の成立を証する文書が複数作成された場合、その全てが印紙税の課税対象となる

STEP2: 試験によく出るポイントをおさえる

次に、重要用語に関連した内容で宅建試験に頻出するポイントを学習しましょう。

取引別の課税標準

試験に出やすい取引をまとめた。交換と請負は、「記載された金額のうちの高いほうが課税標準」と覚えておけばよい。
課税標準は以下の基準に従って決まる。
①交換:それぞれの目的物の金額を記載→何?、差額のみ記載→差額
②贈与:何?として扱われ、一律で200円が課される
③賃貸借:礼金・権利金(何?、敷金は対象外)
④請負:売買契約の金額と別に請負契約の金額を記載→何?、区別なし→総額

消費税

記載金額に消費税額が含まれている場合の扱いを覚える必要がある。
消費税額が別に記載されている場合、消費税額は課税対象になる?

STEP3: 実戦問題に挑戦!

最後に、実際の宅建試験の過去問が解けるか試してみましょう。このページで学習した内容だけで解けるはず!

平成23年度試験 問23-4

取引別の課税標準

【次の文章の正誤を答えよ】
「Aの所有する土地(価額7,000万円)とBの所有する土地(価額1億円)とを交換し、AはBに差額3,000万円支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、3,000万円である。

答えを見る
誤り。交換契約においてそれぞれの目的物の金額が記載されている場合は、その差額ではなく、高いほうの金額が課税標準となる。本問では、Bの所有する土地の金額のほうが高いので、課税標準となる契約書の記載金額は1億円である。

令和2年度試験 問23-1

消費税

【次の文章の正誤を答えよ】
「建物の電気工事に係る請負代金は1,100万円(うち消費税額及び地方消費税額100万円)とする」旨を記載した工事請負契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1,100万円である。

答えを見る
誤り。消費税額が別に記載されている場合、消費税額は課税対象とならない。よって、本問の課税標準は1,000万円である。

今回もお疲れ様でした!


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