今回学習するのは、分野1「免許」の重要用語1.1「宅建業法とは」です!
まずSTEP1で、用語に関連する基本的な内容を例題を通じて学習しましょう。
次にSTEP2で、宅建試験に頻出する要点をおさえます。
最後にSTEP3で、実際の過去問を解いて理解を確認することで、重要用語の知識を自分のものにしましょう!
関連用語「宅地建物取引業」
- 読み方
- たくちたてものとりひきぎょう
- 重要度
- ★★★★☆
- 意味
- いわゆる不動産業のこと。宅地建物取引業は、扱う金額が高額になるため、営業するには許可が必要である。
STEP1: 基本事項を覚えよう
まず、重要用語についての基本的な知識を学習しましょう。赤色で隠れている部分をタップして答えを確認!
- 宅建業とは?
- ・やのを、行うこと
- 取引とは?
- ・自分ですること
・他人のの媒介・代理をすること
・他人のの媒介・代理をすること - 業としてとは?
- ・、に対して行うこと
例題
【次の文章の正誤を答えよ】
自分で建物を賃貸する行為は、宅建業に当たらない。
STEP2: 試験によく出るポイントをおさえる
次に、重要用語に関連した内容で宅建試験に頻出するポイントを学習しましょう。
宅地建物取引業にあたるか
不動産に関する業務のうち、宅地建物取引業にあたる行為とあたらない行為の区別は試験によく出るため、具体的に覚える必要がある。
- 売買
- 自分の所有する土地や建物を、不特定多数に何度も売却する行為:宅建業に 。
- 貸借
- 自分が貸主として、物件を反復継続して不特定多数に貸す行為:宅建業に
自分が借りた物件を、貸主として反復継続して不特定多数に転貸する行為:宅建業に 。
マンションのオーナーから委託を受けて賃貸の媒介をする行為:宅建業に 。 。 - その他不動産関連事業
- 建物の建築を請け負う行為:宅建業に(建設業)。
宅地の造成を請け負う行為:宅建業に(宅地造成業)。
不動産の管理行為:宅建業に(不動産管理業)。
宅地にあたるか
ほとんどの土地が宅地にあたるので、例外的に宅地にあたらない土地を覚えておけばよい。
現に建物が立っている土地 宅地に
建物を建てる目的で取引する土地 宅地に 。
用途地域内の土地で、道路、 、河川、 である土地 宅地に 。
。建物を建てる目的で取引する土地 宅地に 。
用途地域内の土地で、道路、 、河川、 である土地 宅地に 。
免許が不要となる場合
宅建業の免許がなくても例外的に宅地建物取引業に当たる行為をすることができる者は試験によく出るため、覚える必要がある。
国土交通大臣に届け出をした信託業法上の
及び
及び
STEP3: 実戦問題に挑戦!
最後に、実際の宅建試験の過去問が解けるか試してみましょう。このページで学習した内容だけで解けるはず!
平成22年度試験 問26-2
宅地建物取引業にあたるか
【次の文章の正誤を答えよ】
他人の所有する複数の建物を借り上げ、その建物を自ら貸主として不特定多数の者に反復継続して転貸する場合は、免許が必要となるが、自ら所有する建物を貸借する場合は、免許を必要としない。
平成22年度試験 問26-4
免許が不要となる場合
【次の文章の正誤を答えよ】
信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合、免許を取得する必要はないが、その旨を国土交通大臣に屈け出ることが必要である。
平成31年度試験 問42-2
宅地にあたるか
【次の文章の正誤を答えよ】
宅地とは、現に建物の敷地に供せられている土地に限らず、広く建物の敷地に供する目的で取引の対象とされた土地をいうものであり、その地目、現況の如何を問わない。
今回もお疲れ様でした!