今回学習するのは、分野2「建築基準法」の重要用語2.4「容積率」です!
まずSTEP1で、用語に関連する基本的な内容を例題を通じて学習しましょう。
次にSTEP2で、宅建試験に頻出する要点をおさえます。
最後にSTEP3で、実際の過去問を解いて理解を確認することで、重要用語の知識を自分のものにしましょう!
関連用語「容積率」
- 読み方
- ようせきりつ
- 重要度
- ★☆☆☆☆
- 意味
- 建築物の各階の面積を、敷地の面積で割った数値のこと。
STEP1: 基本事項を覚えよう
まず、重要用語についての基本的な知識を学習しましょう。赤色で隠れている部分をタップして答えを確認!
- 容積率の制限
- ・容積率は、用途地域などによって上限が定まっている
STEP2: 試験によく出るポイントをおさえる
次に、重要用語に関連した内容で宅建試験に頻出するポイントを学習しましょう。
前面道路の幅員による容積率の制限
前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率の制限が変わることを覚える必要がある。
前面道路の幅員が12m未満の場合は、
か
のうちの小さい方が適用される
か
のうちの小さい方が適用される
容積率の特例
延べ面積を参入しない例外を覚える必要がある。
は延面積に参入しない
STEP3: 実戦問題に挑戦!
最後に、実際の宅建試験の過去問が解けるか試してみましょう。このページで学習した内容だけで解けるはず!
平成23年度試験 問19-3
前面道路の幅員による容積率の制限
【次の文章の正誤を答えよ】
容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるが、建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。)の幅員が12m未満である場合には、当該前面道路の幅員のメートルの数値に建築基準法第52条第2項各号に定められた数値を乗じたもの以下でなければならない。
令和2年度試験 問18-3
容積率の特例
【次の文章の正誤を答えよ】
建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、老人ホームの共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとされている。
今回もお疲れ様でした!