今回学習するのは、分野7「抵当権」の重要用語7.3「根抵当権」です!
まずSTEP1で、用語に関連する基本的な内容を例題を通じて学習しましょう。
次にSTEP2で、宅建試験に頻出する要点をおさえます。
最後にSTEP3で、実際の過去問を解いて理解を確認することで、重要用語の知識を自分のものにしましょう!
関連用語「根抵当権」
- 読み方
- ねていとうけん
- 重要度
- ★★☆☆☆
- 意味
- 抵当権と同様に、相手が借りたお金を返せなかった場合、その土地や建物を売って、そのお金で返済させる権利。通常の抵当権と異なり、そのお金で根抵当権設定契約で定めた範囲の複数の債務について支払いを受けることができる。
STEP1: 基本事項を覚えよう
まず、重要用語についての基本的な知識を学習しましょう。赤色で隠れている部分をタップして答えを確認!
- 被担保債権の範囲の変更
- ・ 前は、被担保債権の範囲を当事者の合意で変更できる
- 極度額とは
- ・根抵当権により担保される債権の上限額のこと
例題
【次の文章の正誤を答えよ】
根抵当権により担保される債権の範囲は、当事者の合意でいつでも変更できる。
STEP2: 試験によく出るポイントをおさえる
次に、重要用語に関連した内容で宅建試験に頻出するポイントを学習しましょう。
根抵当権者が優先弁済を受けられる範囲
根抵当権者が優先弁済を受けられる額の範囲を覚える必要がある。
根抵当権者が優先弁済を受けられる額は、
までであれば、利息や遅延損害金など債権の全部について根抵当権を行使できる。
までである。までであれば、利息や遅延損害金など債権の全部について根抵当権を行使できる。
STEP3: 実戦問題に挑戦!
最後に、実際の宅建試験の過去問が解けるか試してみましょう。このページで学習した内容だけで解けるはず!
平成23年度試験 問4‐1
根抵当権者が優先弁済を受けられる範囲
【次の文章の正誤を答えよ】
根抵当権者は、総額が極度額の範囲内であっても、被担保債権の範囲に属する利息の請求権については、その満期となった最後の2年分についてのみ、その根抵当権を行使することができる。
今回もお疲れ様でした!