今回学習するのは、分野1「免許」の重要用語1.2「免許の種類」です!
まずSTEP1で、用語に関連する基本的な内容を例題を通じて学習しましょう。
次にSTEP2で、宅建試験に頻出する要点をおさえます。
最後にSTEP3で、実際の過去問を解いて理解を確認することで、重要用語の知識を自分のものにしましょう!
関連用語「免許」
- 読み方
- めんきょ
- 重要度
- ★★★★☆
- 意味
- 自動車の運転のように、通常は禁止されていることを行うために取らなければいけないもの。宅地建物取引業を行うためには、宅地建物取引業免許(宅建業免許)を取らなければいけない。宅建業免許は、法人(株式会社等)でも個人でも取ることができる。
STEP1: 基本事項を覚えよう
まず、重要用語についての基本的な知識を学習しましょう。赤色で隠れている部分をタップして答えを確認!
- 知事免許
- ・事務所が 内にある場合、その知事が免許権者(免許を与える権利を持つ人)となる。
- 大臣免許
- ・事務所が にある場合、国土交通大臣が免許権者となる。
例題
【次の文章の正誤を答えよ】
甲県と乙県に事務所を持つ宅建業者は、国土交通大臣免許を受ける必要がある。
STEP2: 試験によく出るポイントをおさえる
次に、重要用語に関連した内容で宅建試験に頻出するポイントを学習しましょう。
免許の種類の具体例
単に決まりを覚えておくだけでなく、具体的な設定が与えられた問題に対して、対応できるようにする必要がある。
①甲県内に多数の事務所を持つ場合
②甲県に主たる事務所、乙県に支店を持つ場合 免許
③乙県に主たる事務所を持ち、甲県の宅地や建物を取り扱っている場合 免許
免許②甲県に主たる事務所、乙県に支店を持つ場合 免許
③乙県に主たる事務所を持ち、甲県の宅地や建物を取り扱っている場合 免許
STEP3: 実戦問題に挑戦!
最後に、実際の宅建試験の過去問が解けるか試してみましょう。このページで学習した内容だけで解けるはず!
平成23年度試験 問26-1
免許の種類の具体例
【次の文章の正誤を答えよ】
宅地建物取引業を営もうとする者は、同一県内に2以上の事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
今回もお疲れ様でした!