今回学習するのは、分野8「債務不履行・解除」の重要用語8.2「解除」です!
まずSTEP1で、用語に関連する基本的な内容を例題を通じて学習しましょう。
次にSTEP2で、宅建試験に頻出する要点をおさえます。
最後にSTEP3で、実際の過去問を解いて理解を確認することで、重要用語の知識を自分のものにしましょう!
関連用語「解除」
- 読み方
- かいじょ
- 重要度
- ★★★☆☆
- 意味
- 契約をなかったことにすること。解除があった場合には、受け取ったものを返したり、損害賠償をしたりする必要がある。
STEP1: 基本事項を覚えよう
まず、重要用語についての基本的な知識を学習しましょう。赤色で隠れている部分をタップして答えを確認!
- 催告解除の要件
- ・相当の期間を定めてその履行の
・→契約の解除をすることができる
をし、期間内に とき - 催告解除の例外
- ・債務不履行が なときは解除できない
例題
【次の文章の正誤を答えよ】
債務不履行が軽微な場合、相手方は契約を解除できない。
STEP2: 試験によく出るポイントをおさえる
次に、重要用語に関連した内容で宅建試験に頻出するポイントを学習しましょう。
無催告解除の要件
無催告解除ができる代表的な場合の要件を覚える必要がある。
- 履行の拒絶
- 債務者が債務の全部の履行を
→催告なく解除できる する意思を明確に表示したとき
付随義務の不履行
付随義務の不履行があった場合に契約の解除ができるかどうかを覚える必要がある。
契約の主たる目的に必須でない付随義務の不履行があったとき
→解除
→解除
STEP3: 実戦問題に挑戦!
最後に、実際の宅建試験の過去問が解けるか試してみましょう。このページで学習した内容だけで解けるはず!
令和2年度試験 問3-4
無催告解除の要件
【次の文章の正誤を答えよ】
債務者が債務を履行しない場合であって、債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したときは、債権者は、相当の期間を定めてその履行を催告することなく、直ちに契約の解除をすることができる。
令和2年度試験 問3-1
付随義務の不履行
【次の文章の正誤を答えよ】
土地の売買契約において、売主が負担した当該土地の税金相当額を買主が償還する付随的義務が定められ、買主が売買代金を支払っただけで税金相当額を償還しなかった場合、特段の事情がない限り、売主は当該売買契約の解除をすることができない。
今回もお疲れ様でした!