今回学習するのは、分野15「賃貸借」の重要用語15.1「賃貸借」です!
まずSTEP1で、用語に関連する基本的な内容を例題を通じて学習しましょう。
次にSTEP2で、宅建試験に頻出する要点をおさえます。
最後にSTEP3で、実際の過去問を解いて理解を確認することで、重要用語の知識を自分のものにしましょう!
関連用語「賃貸借」
- 読み方
- ちんたいしゃく
- 重要度
- ★★★★★
- 意味
- 建物や土地などを貸すかわりに、お金(賃料)を受け取ること。
STEP1: 基本事項を覚えよう
まず、重要用語についての基本的な知識を学習しましょう。赤色で隠れている部分をタップして答えを確認!
- 賃貸借契約の成立
- ・賃貸借は、当事者の一方がある物の を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその 及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに を約することによって成立する
- 賃貸借の存続期間
- ・賃貸借の存続期間は 年を超えることができず、契約でこれより長い期間を定めた場合その期間は となる
- 敷金
- ・賃貸人は、賃貸借が終了し、かつ ときに敷金を返還する義務を負う
- 賃貸借契約の成立
- ・目的物を の約束と の約束で成立
- 敷金とは
- ・あらかじめ賃借人に納めさせ、賃料などが支払われないときに できる金銭
例題
【次の文章の正誤を答えよ】
賃借人が家賃を滞納している場合、賃貸人は滞納分を敷金から充当できる。
STEP2: 試験によく出るポイントをおさえる
次に、重要用語に関連した内容で宅建試験に頻出するポイントを学習しましょう。
借主の死亡
賃貸人が死亡した場合に、賃貸借契約は終了するかどうかを覚える必要がある。
賃借人が死亡した場合、賃貸借契約は終了
賃借人の原状回復義務
賃借人が原状回復義務を負う範囲を覚える必要がある。
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、賃貸借の終了時にその損傷を原状に復する義務を負うが、
は原状回復義務の範囲から除かれる敷金の返還時期
敷金は建物が返還されるまで返さなくてよいことを覚える必要がある。
目的物が
賃料の減額
賃料が減額される場合があることを覚える必要がある。結論として、「減額される」ということを押さえておけばよい。
建物の一部が使えなくなった
→使えなくなった割合だけ賃料が
→使えなくなった割合だけ賃料が
STEP3: 実戦問題に挑戦!
最後に、実際の宅建試験の過去問が解けるか試してみましょう。このページで学習した内容だけで解けるはず!
令和2年 問4-1
賃借人の原状回復義務
【次の文章の正誤を答えよ】
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合、通常の使用及び収益によって生じた損耗も含めてその損傷を原状に復する義務を負う。
令和2年 問4-3
敷金の返還時期
【次の文章の正誤を答えよ】
賃借人から敷金の返還請求を受けた賃貸人は、賃貸物の返還を受けるまでは、これを拒むことができる。
平成28年度試験 問7-1
賃料の減額
【次の文章の正誤を答えよ】
AがBから賃借する甲建物に、運送会社Cに雇用されているDが居眠り運転するトラックが突っ込んで甲建物の一部が損壊した。
甲建物の使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、賃料は減額される。
今回もお疲れ様でした!